山梨県 韮崎市 やまもと整骨院 交通事故による損害賠償請求額

皆様こんにちは! 山本です。(*´▽`*)

最近追突による交通事故により、来院される患者様が増えています。

もし、交通事後で被害者となった場合に何が請求できるかというと適正な金銭による賠償です。

交通事故で体と心に傷を負ってしまった場合、本当の願いは「事故前の状態に戻してほしい」という思いであるが、日本の法律では交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則となります。

請求できる内容は以下の通りです。

1.積極損害(治療費、通院交通費など)
2.消極損害(休業損害、逸失利益など)
3.慰謝料(肉体的・精神的な苦痛に対する損害)

本日は、1.積極損害(治療費、通院交通費など)について、細かく見ていきましょう。

積極損害とは、交通事故によって被害者が支払うことになった費用のこと。治療費や通院交通費、葬儀費などがこれにあたるそうです。

1)治療費
診療報酬明細書、または領収書で立証する。
医師の指示がある場合は、鍼灸、マッサージ、治療器具、薬品代なども認められています。

2)入院雑費
1日1,100~1,500円程度

3)通院交通費
電車、バス、自家用車を利用した実費。必要と認められる場合には、タクシー代も含まれます。

4)付添看護費
付添い人の必要性は医師の指示で決定するため、診療明細書が必要となるようです。

5)住宅や自動車などの改造費
障害や後遺症の程度により、家の入り口、風呂場、トイレ、自動車などの改造費。

6)器具などの購入費
車椅子、義足、義歯、義眼、盲導犬、眼鏡、コンタクトレンズなどの購入費。

7)将来の手術費、及び治療費
将来に必要な手術、及び治療の費用が分かっていれば請求できるようです。
8)葬祭費
被害者が死亡した場合の葬祭費。
9)弁護士費
損害賠償の訴訟を起こした場合、弁護士費用を相手方に請求する事ができるようです。

「これらの合計金額×相手の過失割合」が加害者に対する「損害賠償請求の金額」となるようです。

交通事故に遭わないことが一番ですが、もし被害者になってしまった場合、間違いなく知っていた方が良い知識です。(*´Д`)

山梨県 韮崎市 やまもと整骨院