山梨県 韮崎市 やまもと整骨院 

皆様こんにちは! 山本です。(*´▽`*)

先日に続き、最近増えている交通事故によってで被害者となった場合の損害賠償請求額の内容について考えていきましょう。(*´Д`)

もし、交通事後で被害者となった場合に何が請求できるかというと適正な金銭による賠償です。

交通事故で体と心に傷を負ってしまった場合、本当の願いは「事故前の状態に戻してほしい」という思いであるが、日本の法律では交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則となります。

請求できる内容は以下の通りです。

1.積極損害(治療費、通院交通費など)
2.消極損害(休業損害、逸失利益など)
3.慰謝料(肉体的・精神的な苦痛に対する損害)

本日は、2.消極損害(休業損害、逸失利益など)について、細かく見ていきましょう。

消極損害とは、交通事故がなければ被害者が将来得られたであろう利益のことです。休業損害、逸失利益などがこれにあたるそうです。

1)休業損害
治療のために休業したことによる減収分です。
休業に伴う賞与の減額・不支給による損害も認められるらしい。
事故前3ヶ月の平均収入、及び事故前年間賞与額により計算します。
例えば、平均収入が30万円、年間賞与が120万円の人が2ヶ月休業した場合、
休業損害=(30万円/月+100万円/12ヶ月)×2ヶ月=80万円となります。
休業期間は医師の診断書で決まり、証明書類として、納税証明書または源泉徴収票が必要となります。

2)後遺障害による逸失利益
治療後に残る機能障害などは後遺症と呼ばれ、その後遺症により失われた利益を逸失利益というそうです。
逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数またはホフマン係数の計算式で計算されます。

3)死亡による逸失利益
将来得られたであろう所得などの利益のことです。
逸失利益=年収×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数またはホフマン係数死亡すると生活費がかからなくなるため、それを生活費控除率として控除して計算します。

もし交通事故に遭われた場合、こういった知識が有るのと無いのでは、その後の対応が大きく変わってくる可能性が高いです。(*´Д`)

少しでも皆様の参考になれば幸いです!!

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