山梨県 韮崎市 やまもと整骨院 交通事故による損害賠償請求額

皆様こんにちは! 山本です。(*´▽`*)

さあ、やってまいりました!本日も最近増加傾向?の交通事故に遭い、被害者になってしまった場合のお話です。

もし、交通事後で被害者となった場合に何が請求できるかというと適正な金銭による賠償です。

交通事故で体と心に傷を負ってしまった場合、本当の願いは「事故前の状態に戻してほしい」という思いであるが、日本の法律では交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則となります。

請求できる内容は以下の通りです。

1.積極損害(治療費、通院交通費など)
2.消極損害(休業損害、逸失利益など)
3.慰謝料(肉体的・精神的な苦痛に対する損害)

本日は、3.慰謝料(肉体的・精神的な苦痛に対する損害)についてです。

交通事故によって精神的な苦痛を被った場合、その損害を金銭的に評価して、慰謝料として請求することができます。

慰謝料の額は裁判所において定型化していて、大体の相場のようなものがあるようです。

1)障害慰謝料
自賠責保険の場合、1日あたり4,200円と決まっている。これに治療の期間を考慮して総額が出る。
自賠責保険の治療期間には2つの計算方法があり
1. 入院期間+通院期間
2. 実通院日数(入院期間+通院期間の中で病院に通った日数)×2
これら2つを比べて、日数が少ないほうを採用する。
自賠責保険の場合は、治療費や休業損害などすべて含めた「傷害」分の限度額が120万円となり、限度額範囲内で計算される。

任意保険の場合、各保険会社で個別の基準が設けられているが、自賠責基準と大きく変わらない。被害者の被害が自賠責保険の限度額を超えた場合、その超えた部分は任意保険で支払われる。

2)後遺障害慰謝料
治療が終わっても完治せず、具合が悪いところが残ることに対する慰謝料である。例えば失明したや腕が動かしにくくなったなど。後遺症に対する慰謝料は後遺症障害等級に応じて異なり、第1級で3,000万円程度、第14級で100万円程度になる。

3)死亡慰謝料
死亡による慰謝料は、死者の年齢、家族構成などにより決定される。一家の支柱に対して3,000万円程度、これに準ずる者に対して2,500万円程度になる。

以上、3日に亘ってお伝えしてきましたが、実際には受傷時の痛み、ケガの程度や精神的なショックなどで頭の中が真っ白になってしまい、その場で適切な対応や話し合いなどは

難しいことの方が多いです。しかしながら、上記を踏まえ後日しっかりと加害者側の保険会社さんとお話をしましょう!!(*´Д`)

そして、やまもと整骨院でしっかり治療をしましょうね!、、、そこが一番肝心です(´艸`*)

山梨県 韮崎市 やまもと整骨院