山梨県 韮崎市 やまもと整骨院 受領委任の取り扱いについて
皆様こんにちは!山本です(*´▽`*)
本日は台風の影響で、山梨県内も断続的な雨と強風の一日というお天気となりました!
さて、こんな日は比較的転倒でのお怪我をされる患者様が増えますが、日頃から皆様にご利用頂いております整骨院における
療養費についてのお話をいたします。
健康保険の対象となる柔道整復施術を受けた場合の費用を「柔道整復療養費」と言います。本来ですと、患者さんが費用の全額を一旦支払いをします。
さらに後日、患者様が自ら、保険者へ請求を行い、保険者から一部負担金を除いた金額の返還を受ける「償還払い」という仕組みが原則となります。
しかし、これは非常に手間がかかり、患者様の負担になります。そこで柔道整復師については、例外的な取扱いとして、患者さんが一部負担金のみを柔道整復師に支払い、
後日、柔道整復師が患者様に代わって残りの金額を保険者に請求する「受領委任」という制度が認められているのです。
この制度は患者様の経済的負担や事務的な労力を軽減するという国民の皆さんの利便性のために設けられたものです。
柔道整復師が患者様に代わって保険の請求を行うため、後日、支給申請書に患者様の委任のサインをもらうことが必要となります。
山梨県 韮崎市 やまもと整骨院